ここでは確認済証の交付が必要な場合と不要な場合を整理しておきます。
確認済証を受ける必要があるは法令集(法第6条1項)では下記になります。
- 別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物でその用途に供する部分
の床面積が200㎡を超えるもの - 木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500㎡、
高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの - 木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるもの
- 都市計画区域における建築物
上記を読み解くと確認済証の交付が必要な場合は下記のようになります。
〇確認済証が必要な場合
- 1.~3.を建築しようとする場合、大規模修繕、大規模模様替えをしようとする場合
昇降機を設置する場合(法第87条の4) - 4.を建築しようとする場合
- 用途変更をして1.に該当する場合
ここで建築⇒新築、増築、改築、移転(法第2条1項十三号)をすることになります。
〇確認済証を受ける必要がない場合
- 応急仮設建築物、現場に設ける事務所を新築する場合(法第85条2項)
- 類似の用途変更(令第137条の18)
以上になります。年によって確認済証の交付が受ける必要がある場合とない場合があるので
注意してください。
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